会  則

東北史学会会則(二〇二一年一〇月日改正)


一 本会は東北史学会と称する。
二 本会は事務所を仙台市青葉区川内27-1東北大学大学院文学研究科日本史研究室内におく。
三 本会は会員相互の便宜をはかるとともに、史学の普及発展に資する目的とする。
四 本会は次の事業を行なう。
  一 大会の開催。
  二 機関誌「歴史」の発行 (年二回)。
  三 その他、本会の目的を達するに必要な事業。
五 本会は、史学を愛好し本会の目的および事業に賛成するものを会員とする。 入会申込みがあった場合には、会長が認定し、

理事会に報告する。会員は次の四種類とする。
  一 通常会員 年額五〇〇〇円の会費を納めるもの。
  二 学生会員 年額二〇〇〇円の会費を納めるもの。
  三 維持会員 年額六〇〇〇円の会費を納めるもの。
  四 名誉会員 本会の発展に著しく功績があり、会長が推薦し、評議員会の議決を経たもの。会費の納入を要しない。
   
ただし、本会の名誉を傷つける行為、または目的に反する行為が認められるとき、会長は理事会の議を経て、そのものの会員資格を

取り消すことができる。

六 本会は次の役員をおく。
  一 会長 一名   会の責任者とする。
  二 副会長 二名  会長を補佐する。
  三 評議員 若干名 評議員会を構成し、会の運営の審議に当たる。
  四 理事 若干名 会務を分担処理する。
  五 監事 二名  会計を監査する。
  六 委員 若干名 理事を助ける。必要に応じて会長が委嘱する。
七 役員の選出方法、任期等は次のとおりとする。
  一 会長、副会長、評議員および監事は定期総会で選出する。理事は評議員の互選とする。
  二 役員の任期は各二年とし、重任を妨げない。
八 会長は顧問を委嘱することがある。
九 本会は、毎年一回定期総会を、大会の折に開き、本会の重要事項を議決する。また、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
十 本会の経費は、会費その他をもって支弁する。
十一 会則の変更は、総会の議決をもってする。