東北哲学会会則
令和4年10月22日 改正

1.本会は東北哲学会と称する。

2.本会は会員相互の連絡によって哲学の研究を促進し、かつその普及を図ることを目的とする。

3.本会はその目的を達するため以下の事業を行う。

  (1)総会の開催
  (2)研究会・学術大会等の開催
  (3)東北哲学会年報・会報・会員名簿の発行

4.本会の趣旨に賛成する者は何人でも会員の紹介により入会することができる。

5.会員は本会の諸種の事業に参加し、かつ年報・会報・会員名簿等の配布を受ける。

6.会員は会費として年額3,000円を納めるものとする。

7.本会を運営するため以下の役員をおく。

  会  長   1名
      委員の互選により選ばれた候補者を総会に推薦し、
      その承認により決定する。

  委  員   若干名
      総会の決定による。

  常任委員   若干名
      委員の互選による。

  編集委員   6〜10名
      会員の中から委員会で選出し、総会の承認を得る。

  会計監査委員 1名
      総会の決定による。

 会長の任期は3年とし、2期を限度とする。その他の役員の
 任期は2年とする。但し、編集委員の任期は2年とし、毎年その半数を改選する。

  幹  事   若干名
      会長の委嘱による。

8.委員会は本会の事業の企画・運営にあたるものとする。

9.本会の事務局を東北大学大学院文学研究科哲学倫理学合同研究室内におく。

10.本会則の変更は委員会の議による。但し、総会の承認を必要とする。

東北哲学会倫理綱領

東北哲学会は,1947年の設立以来,哲学研究の発展に寄与し,その普及をはかるべく努めてきた。その目的は,本学会が会員相互の闊達な学術的交流の場として機能することによってはじめて可能であることは言うまでもない。近年では,専門研究上の倫理に加え,アカデミック・ハラスメント,セクシャル・ハラスメントなど各種ハラスメントへの意識は社会的にも広く認知,共有されるにいたり,本学会もまた上の目的を達するための活動にあたって,研究および学会活動への社会的信頼に答える必要を痛切に自覚するものである。社会的に健全かつ哲学研究・教育の発展のために適切な学会運営を実現するため,東北哲学会は,会員のそれぞれの銘記すべき基本原則を「東北哲学会倫理綱領」として以下に定めることとする。

1. 哲学の研究および教育ならびに学会の運営にあたり,会員は公正を維持し,性別・年齢・出自・宗教・性的指向・身体的特徴・障害の有無などに関して差別的な扱いをしてはならない。

2. 会員は,セクシャル・ハラスメントやアカデミック・ハラスメントなど,ハラスメントにあたる行為をしてはならない。

3. 会員は,研究のオリジナリティを尊重し,研究とその成果報告にあたっては,他人の研究成果に対する敬意を逸する行為をしてはならない。

4. 会員は,開かれた態度を保持し,会員相互の公正な批判,研究成果の検証のために適切な場を確保するよう努めなければならない。会員への誹謗中傷は許されない。

5. 会員は,それぞれの研究に対していかなる偏重も排し,公平で適切な評価に努めなければならない。

6. 会員は上記を常に心に留め,自他を問わずこれを侵すところのないよう銘記しなければならない。

平成29年4月8日
所属機関でハラスメント処分を受けた会員等に対する要請

「東北哲学会倫理綱領」は,東北哲学会会員の銘記すべき,学会活動上の倫理的態度を定めています。とりわけハラスメントに関わる問題については,大学院生をはじめとする若手会員が相手方当事者となることが多く,前途有望な会員の学会活動が妨げられることも懸念されます。東北哲学会委員会では会則第8条および「倫理綱領」にのっとり,学会の運営にあたってそのような事態が起こらないよう努力するとともに,所属機関でハラスメント処分を受けた会員および本学会会員に対するストーカー行為により警察から警告を受ける等した会員に対し,以下の範囲で,学会活動および学会活動上の役割の辞退を要請することとします。

平成29年4月8日

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