東北哲学会会則
令和7年10月25日 改正

1.本会は東北哲学会と称する。

2.本会は会員相互の連絡によって哲学の研究を促進し、かつその普及を図ることを目的とする。

3.本会はその目的を達するため以下の事業を行う。

  (1)総会の開催
  (2)研究会・学術大会等の開催
  (3)東北哲学会年報・会報・会員名簿の発行

4.本会の趣旨に賛成する者は何人でも会員の紹介により入会することができる。

5.会員は本会の諸種の事業に参加し、かつ年報・会報・会員名簿等の配布を受ける。

6.会員は会費として年額4,000円を納めるものとする。ただし、大学院生の会員の会費は年額3,000円とする。(この会則6は2026年4月より有効)

7.本会を運営するため以下の役員をおく。

  会  長   1名
      委員の互選により選ばれた候補者を総会に推薦し、
      その承認により決定する。

  委  員   若干名
      総会の決定による。

  常任委員   若干名
      委員の互選による。

  編集委員   6〜10名
      会員の中から委員会で選出し、総会の承認を得る。

  会計監査委員 2名
      総会の決定による。

 会長の任期は3年とし、2期を限度とする。その他の役員の
 任期は2年とする。但し、編集委員の任期は2年とし、毎年その半数を改選する。

  幹  事   若干名
      会長の委嘱による。

8.委員会は本会の事業の企画・運営にあたるものとする。

9.本会の事務局を東北大学大学院文学研究科哲学倫理学合同研究室内におく。

10.本会則の変更は委員会の議による。但し、総会の承認を必要とする。

編集委員会規定
令和7年10月25日 改訂

1.編集委員会は、『東北哲学会年報』(以下『年報』)へ投稿された公募論文を査読審査し、掲載の可否を決定する。

2.「投稿要領」「投稿論文執筆要領」は、事前に学会ホームページおよび『年報』で公開する。

3.編集委員会は、最初の会議において、編集委員のうち東北哲学会委員を務める者から委員長および副委員長を選出する。

4.査読審査は、原則として、全編集委員が全投稿論文を査読して行う。ただし、論文投稿者が大学院生の場合、投稿者の指導教員は投稿論文を査読しない。

5.査読の結果については、以下の通りとする。

(1)掲載可となったものは『年報』に論文を掲載する。(ただし論文全体の趣旨を変えることなく、文言等を修正して期日までに再提出することもできる。)
(2)編集委員会が必要を認めた場合には、書き直し再査読とすることがある。
(3)掲載不可と判断されたものについては、学会ホームページに大会発表要旨を掲載することができる。(大会開催前に事前に学会ホームページに発表要旨(400字程度)を掲載していた場合は、編集委員の指摘を踏まえて発表要旨を修正のうえ、学会ホームページに大会発表要旨(2,000字以内)を掲載することができる。) 以上、いずれの場合にも、事務局は編集委員会議の結果をただちに投稿者に通知する。

6.編集委員会は、必要に応じて、編集委員会外の会員に査読(再査読)を委嘱することができる。

7.付記 この内規は東北哲学会委員会の議決により改廃する。


会長:
佐藤透(2026年4月より2期目)

編集委員:
浅野幸治(委員長)、小倉拓也、城戸淳(副委員長)、佐藤透、永嶋哲也、二瓶真理子、原塑、村山達也(以上、50音順)

令和8年1月現在
東北哲学会倫理綱領

東北哲学会は,1947年の設立以来,哲学研究の発展に寄与し,その普及をはかるべく努めてきた。その目的は,本学会が会員相互の闊達な学術的交流の場として機能することによってはじめて可能であることは言うまでもない。近年では,専門研究上の倫理に加え,アカデミック・ハラスメント,セクシャル・ハラスメントなど各種ハラスメントへの意識は社会的にも広く認知,共有されるにいたり,本学会もまた上の目的を達するための活動にあたって,研究および学会活動への社会的信頼に答える必要を痛切に自覚するものである。社会的に健全かつ哲学研究・教育の発展のために適切な学会運営を実現するため,東北哲学会は,会員のそれぞれの銘記すべき基本原則を「東北哲学会倫理綱領」として以下に定めることとする。

1. 哲学の研究および教育ならびに学会の運営にあたり,会員は公正を維持し,性別・年齢・出自・宗教・性的指向・身体的特徴・障害の有無などに関して差別的な扱いをしてはならない。

2. 会員は,セクシャル・ハラスメントやアカデミック・ハラスメントなど,ハラスメントにあたる行為をしてはならない。

3. 会員は,研究のオリジナリティを尊重し,研究とその成果報告にあたっては,他人の研究成果に対する敬意を逸する行為をしてはならない。

4. 会員は,開かれた態度を保持し,会員相互の公正な批判,研究成果の検証のために適切な場を確保するよう努めなければならない。会員への誹謗中傷は許されない。

5. 会員は,それぞれの研究に対していかなる偏重も排し,公平で適切な評価に努めなければならない。

6. 会員は上記を常に心に留め,自他を問わずこれを侵すところのないよう銘記しなければならない。

平成29年4月8日
所属機関でハラスメント処分を受けた会員等に対する要請

「東北哲学会倫理綱領」は,東北哲学会会員の銘記すべき,学会活動上の倫理的態度を定めています。とりわけハラスメントに関わる問題については,大学院生をはじめとする若手会員が相手方当事者となることが多く,前途有望な会員の学会活動が妨げられることも懸念されます。東北哲学会委員会では会則第8条および「倫理綱領」にのっとり,学会の運営にあたってそのような事態が起こらないよう努力するとともに,所属機関でハラスメント処分を受けた会員および本学会会員に対するストーカー行為により警察から警告を受ける等した会員に対し,以下の範囲で,学会活動および学会活動上の役割の辞退を要請することとします。

平成29年4月8日

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