東北文化研究室規定
第1条 この研究室は、東北文化研究室と称し、東北大学文学研究科に設置する。
第2条 この研究室は、東北文化およびこれに関連する諸研究を行うことを目的とする。
第3条 この研究室は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 資料の収集・整理・保存および複写
2. 研究および発表
3. 資料および研究成果の刊行
4. その他必要な事業
第4条 この研究室の運営および管理のため、次の役員を置く。
1. 室長
東北大学文学研究科長をもってこれにあてる。
2. 研究員
第2条の目的に関係のある本学教官の中から室長が委嘱し、この研究室の事業の遂行に参与する。
3. 幹事若干名
研究員の中から室長が委嘱し、事業の企画・遂行ならびに研究室の管理に当たる。幹事の任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。
4. 研究室員
室長の委嘱によって研究に従事し、兼ねて庶務を掌る。研究室員の任期は1年とする。ただし、重任を妨げない。
第5条 この研究室の運営に関する事項を審議するため、研究員会議を設ける。
第6条 この規程の改正は、研究員の3分の2以上が出席した研究員会議の議決による。
附則(平成12年3月16日改正)
この規定は、平成12年4月1日から施行する。